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遺言書
遺言作成のすすめ
「生前の意思を相続の場面でも反映させたい」という特別な希望がある場合、遺言書を作成しておくことが必要になります。また、特別そのような希望がなくても、遺された親族らの相続争いを未然に防止するためには、遺言書を作成しておくことが極めて重要です。
遺言書はお金持ちの人だけに必要だと思っていませんか?また、家族に分けるほどの財産がないので、遺言書なんて必要ないと思っていませんか?最近では、遺言書を残す方が増えているのです。
下記のような人は、遺言書を残さないと特にトラブルになりがちです。
- 夫婦間に子供がいない。
- 子供たちの仲が悪い。
- 内縁の妻がいる。
- 再婚したが、前妻との間に子供がいる。
- 相続人に行方不明の人がいる。
- 個人事業を営んでいる。
- 特別に世話になった人がいる。
- 相続人が全くいない。
遺言書活用のメリット
1 相続手続きを迅速に進められる。
通常の相続では、遺産分割協議を行って誰が何を相続するかを決めます。この協議は相続人全員の合意がなければ成立しません。そのため、話し合いがこじれて長期化したり、争いが生じたりするケースが多々あります。一方、遺言書があって誰が何を相続するか明確になっていれば、原則として遺言書の記載通りに相続することになります。権利関係が明確なため、遺産分割協議のようにもめることがなく相続手続きを迅速に進めることができるのです。
2 自分の意思で財産の分配方法を決められる。
例えば、あなたの相続人が妻と弟だとして、自宅を妻だけに相続させたい場合は、遺言書にその旨を記載すれば妻だけに相続させることができます。つまり、法律で定められた相続割合でなくても、自分の希望通りに財産を分配できるのです。
ただし、配偶者や子供等一定の者に全く相続させないといった遺言はお勧めできません。このような遺言書も一応は有効ですが、民法には特定の相続人に対して最低限の相続を保証する相続割合(遺留分)の規定があるため、遺留分と抵触する部分は取り消される可能性があるからです。「遺言書を作成していれば・・」と後で後悔しないためにも、法律家によるきちんとしたアドバイスを求めることをお勧めします。
遺言書の種類
種類 | メリット | デメリット |
---|---|---|
自筆証書遺言 | 自分でいつでも費用をかけずに作成できる | ・形式や内容の不備で全部が無効になる危険性がある ・偽造、変造される危険がある |
公正証書遺言 | ・法律の専門家である公証人が公正証書として作成する為、信用性が高く、安全、安心 ・公証役場でも原本が保管されるため偽造のおそれも無い | ・2名の証人が必要 ・一定の費用がかかる |
秘密証書遺言 | 内容を明かさないままで作成できる | ・公証人と2名の証人に署名してもらう必要がある ・内容のチェックがないため無効の危険性がある ・一定の費用がかかる |