division of Inherited
遺産分割

遺産分割調停

遺産分割調停とは

遺産分割は、基本的には相続人全員で話し合い解決することになります。この協議がまとまらなかったり、参加しない相続人がいたりする場合は、その分割を求めて裁判所で話し合います。これを「遺産分割調停」と言います。あくまで、話し合いによる円満解決を目的とする為、相続人全員の意見が一致しないと、話し合いは成立しません。
調停が不成立で終わると、自動的に審判(裁判官が総合的に判断し、決めてくれること)に移行します。審判の申立ては、単独で行う事も出来ますが、ほぼ確実に裁判所の権限で調停に変更してしまうので、最初から調停申立てをした方がよいでしょう。

調停の中では,相続人の範囲や財産の範囲の確定,特別受益の額、寄与分の額などについて協議することになります。ただし,寄与分について裁判所の審判をもらおうとする場合,別に調停を提起する必要があります。

手続き

申立ては、管轄する家庭裁判所にて行います。申立書は全国の家庭裁判所の窓口または裁判所のホームページからもダウンロード出来ます。
管轄は、原則として、相手方の住所地(複数の場合は、そのうち一人の住所地)か、遠方であれば交通の便の良い、当事者の合意で定めた裁判所(この場合、管轄合意書が必要)です。管轄が不明の場合は、裁判所のホームページで調べることが出来ます。

申立てに必要なもの
  • 遺産分割調停申立書
  • 被相続人の全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(出生~死亡まで)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票又は戸籍の附票
  • 遺産目録
  • 遺産に関する証明書(不動産登記簿謄本・固定資産税評価証明書・預貯金の通帳の写しなど)
  • 申立人の印鑑
費用
  • 収入印紙:1200円
  • 連絡用の郵便切手※裁判所により金額が異なるので裁判所に要確認

審判前の保全処分

調停が不成立に終わり、審判が確定するまでの間、財産を押さえておく手続きです。
保全処分とは、権利の安全を保ち、その事柄が確定するまでの間、裁判所によって一時的に仮決定される処分(ここでは遺産の管理者の選任、不動産処分禁止の仮処分)を言います。
審判は、結果が出るまでに時間がかかります。その間、相続人が遺産を処分したり隠したりする恐れがあります。それを防ぐために、審判開始と同時か、開始後に、この処分を申立てます。
この仮処分には強制執行力があるため、遺産の管理者を定め、その者が遺産管理をしたり、不動産を処分・移転したりしないよう、不動産処分の禁止を定める事が出来ます。

寄与分を求める審判

この審判は、先に遺産分割審判申立てがされていないと、申立てが出来ません。これは、相続人らの公平を図る為のものであり、遺産分割と切り離して寄与分のみを決める事は出来ないからです。遺産分割調停が不成立で終わり、自動的に審判に移行した場合でも、この申立てが必要です。

遺言書の検認

遺言書の検認とは、形状や、内容などを確認し、偽造などを防止するための手続きを言います。公正証書遺言は偽造などの恐れがないので、この手続きは不要ですが、検認を経ずに開封をしてしまった場合、5万円以下の過料(過ち料)を支払わなければなりません。
また、封印のある遺言書は、家庭裁判所において、相続人またはその代理人の立会いの上、開封しければなりません。封印された遺言書を誤って開封してしまっても、その遺言が無効になるわけではありません。